2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
ジャパンライフやケフィアなど巨額の被害を生じさせた事案で、詐欺でも起訴された一部の者は実刑になっております。しかし、出資法違反だけで起訴された被告については、被告人については、執行猶予付きの実刑判決で、罰金も百万円や二百万円などにとどまるものが多いです。 預託等取引で巨額の被害を複数生じさせているため、法定刑を引き上げる必要があるのではないでしょうか。
ジャパンライフやケフィアなど巨額の被害を生じさせた事案で、詐欺でも起訴された一部の者は実刑になっております。しかし、出資法違反だけで起訴された被告については、被告人については、執行猶予付きの実刑判決で、罰金も百万円や二百万円などにとどまるものが多いです。 預託等取引で巨額の被害を複数生じさせているため、法定刑を引き上げる必要があるのではないでしょうか。
また、実刑判決を受ける者につきましても、法制審議会の答申を踏まえて、刑事施設において、少年院の知見、施設を活用して、若年受刑者に対し、その特性に応じた処遇の充実を図ることとしているところでございます。
退去強制令書が発付された者とは、我が国に不法に残留する者や、我が国で罪を犯し、相当期間の実刑に処せられた者など、退去強制事由に該当し、しかも、在留を特別に許可すべき事情が認められない者でございます。
その上で、刑事裁判で言い渡される刑罰との比較であくまで大まかな考え方を申し上げますと、刑罰が保護処分よりも一般的、類型的に不利益な処分であるとされていることからしますと、一般論として、御指摘のような刑事裁判であれば実刑ではなく執行猶予付きとなることが想定されるような事件であっても、そのことから直ちに少年院送致処分を選択できないことには必ずしもならないものと考えております。
さて、今回の改正法案では、難民認定申請中の送還を停止するといういわゆる送還停止効に例外を設け、まずは三回目以降の難民等の申請者、また外国人テロリスト等、暴力主義的破壊活動者、そして三年以上の実刑を受けた者は、難民認定の認定申請中であっても送還できることとしています。私は、この送還停止効の例外を設けることは必要なことだと考えております。
無期又は一年を超える懲役、禁錮、実刑でございますが、これらに処せられたとして退去強制事由に該当する者は、類型的に、我が国での在留を例外的、恩恵的に認めることが好ましくないものであると考えております。そのため、これらの者に対しましては、テロリストや暴力主義的破壊活動者と同様、原則として在留特別許可をしないことを法律上明示しております。
○大口委員 入管法案の第五十条の一項ただし書において、一年を超える実刑を受けた者を在留特別許可の原則的な不許可事由としています。ただ、ここには、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情がある外国人についてはその限りではないということでございます。この対応についてお伺いします。
原則検察官送致対象犯罪の拡大した本改正案六十二条二項二号の規定により検察官送致され起訴される事件のうち、実刑率はどのくらいを見込んでいるのか。執行猶予が付されて社会に戻る際の再犯防止対策は何か、大臣に伺います。 本改正案では、保護処分の特例として、十八歳、十九歳の少年、特定少年に行う保護処分は、その少年が抱える問題性ではなく、犯情の軽重を考慮して処分内容やその期間を定めるとしています。
新たに原則逆送の対象となる事件で実刑判決が見込まれる割合については、実刑判決を言い渡すか否かは、施行された後に個別の事案に応じて裁判所が判断する事柄であるため、お答えすることは困難です。 刑の執行猶予については、心理的強制によって対象者の改善更生を図る機能がある上、より積極的な働きかけが必要な場合には、対象者を保護観察に付することもできる仕組みとなっています。
私が昨日聞いた限りでは、これは、実刑になる場合は警務隊が決めるんだと。警務隊は五年間も調べ続けているんですか。 それから、もし今度、この三つの法案が一つになって個人情報保護委員会がなさる場合に、警務隊の取調べと個人情報保護委員会の取調べは、どう二つが成り立っていくんですか。これを平井大臣にお願いいたします。
それは、二〇〇七年の防衛省の事務次官が実刑判決を受けたあの疑惑以降、防衛省は、防衛関連の企業と様々付き合いあります、装備品買わなきゃいけないですから。そこで、二度とこうした疑惑を持たれないように、全ての事業者との連絡、これ電話やメールまでも報告制にして、そして食事を、食事までをも禁止しているんですね。これ防衛省が独自にやっているんです。だから、もうこういうその接待疑惑が起きようがないんですね。
例えば、一九九六年、厚労省の事務次官が福祉法人からの収賄を受けて実刑判決。そして、一九九八年、旧大蔵省の幹部が金融機関から接待漬け、これは大スキャンダルになりました。それで、大臣が辞めて、日銀総裁も辞任しました。職員百十二人が処分されたんですね。これはまずいということで国家公務員倫理法ができて、倫理規程ができて、じゃ、その後良くなるかと思ったら、まだまだ続きます。
執行猶予以前の者と実刑を受けた者の違い、そこに着目すると、これは刑罰を受けたか否かということになるのかなと思います。 この点、日本弁護士連合会、日弁連が、「裁判員の皆さまへ 知ってほしい刑罰のこと」という冊子に書いてあるんですけれども、刑罰とは、有罪判決を受けた人に対して、その人の生命や自由、財産を奪うことですと。
今までこの条約というのは様々な国と締結しているんですけれども、各国との条約で、相手国側に例えばスパイ罪で実刑判決を受けて服役している日本人受刑者を移送することができるのかどうかと、日本では当然スパイ罪というのはないわけですから。このように、日本の法令において犯罪に該当しない行為が相手国の法令では犯罪に該当し実刑判決を受けた受刑者の取扱いについては、これ一般論でいいので教えてください。
何回もやれば実刑判決ですよ。それを三年間も、月二回から三回やっている。そうしたら、七十、八十回の回数ですよ。これは常習者と認定してもいい話じゃないですか。泥棒が半年間一回、それが二回、三回やっても実刑ですよ、懲役刑ですよ。 それを、そういった例をすれば、刑事局長、あなたの説明は、社会的な認識、観点から当たっていますか。
本件刑事訴訟事件につきましては、財務省は当事者ではございませんけれども、二月十九日に、大阪地裁において、籠池泰典氏に対しまして懲役五年の実刑、妻の諄子氏に対しては懲役三年、執行猶予五年との判決が下っているものと承知をいたしております。
それで、ことしも無資格者が、歯科の方ですが、エックス線システムを扱い患者さんを被曝させたということで書類送検や実刑判決の報道も、実はことしになって二件あったと思いますが、最先端医療機器を購入する条件として、購入機器を主に扱う国家資格所有者が常勤していること、購入条件などを明確にして検討することは難しいでしょうか。
まず、これはちょっと通告できなかったんですが、二月の二十一日、私の通告のときには御説明いただかなかったんですけれども、逃走を防ぐための新たな保釈制度について法制審議会に諮問したということでございますが、これは、昨年六月、神奈川県の愛川町、私の地元でございますが、ここで、保釈中に実刑判決を受けた男が収容時に逃走、そして、その後、秋にも、大阪でも逃走事案がありました。
二月十九日、森友学園の籠池前理事長とその奥さんが国などの補助金をだまし取ったという罪で、籠池さん本人が五年の懲役、実刑判決が出まして、奥さんの方は執行猶予つきの三年の懲役判決が出ております。 これは補助金をだまし取ったということなんですけれども、補助金適正化法での立件ではなくて詐欺罪で裁判が行われたというふうに聞いております。
改ざんの文書が出てきましたけれども、この籠池さんなんですが、判決が出まして、五年の実刑判決。 もちろん、御自身は非を認めておられますから、刑に処されるのは仕方ないかと思いますけれども、この件に関して、改ざんをした財務省、そして、改ざんをさせられた職員は自殺しました。ところが、これにかかわっていた人たち、軒並み出世しているんです。
万が一これが収賄罪等に当たりました場合は、公職にある間に犯した収賄罪でしたら、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないことになります。
例えば、保釈を取り消された被告人や実刑確定者が単に逃亡しても刑法上の逃走に関する罪は適用されません。また、判決確定後は逃亡した者の行方を追う手法が限られ、通話履歴などを調べるにも、現行法では任意の回答を求める、いわゆる照会というものしかできません。安心、安全な社会の実現のためには、この逃亡事案の発生を防止し、また、逃亡した者を確実に見付け出して収容することができる制度が必要だと思います。
これも承知しておりまして、実刑が確定した者や保釈を取り消された者などについて逃亡を確実に防止し、収容することができるようにすることが重要であるという点につきまして、委員と認識を共有しているところでございます。 法務省といたしましては、現行制度の見直しについて、委員の御指摘を十分踏まえつつ着実に検討を進めてまいりたいと考えております。
被告人等の収容に関しては、本年六月に神奈川県内で発生した実刑が確定した者の逃走事案について、検証結果を踏まえ、検察当局において対処しているものと承知をしております。大阪地検における逃走事案については、検察当局において、再発防止のため、更なる検討が行われるものと承知をしております。
一般論としてではございますが、公職選挙法上の罰則が科されるということになりますと、公職選挙法二百五十二条の規定におきまして、罰金刑に処された場合は五年間、禁錮刑以上に処された場合については、実刑期間に加えまして五年間、選挙権及び被選挙権を有しないことというのが規定されておるところでございます。